今日は民法549〜586条です。
1.贈与(549条)
贈与者が受贈者に無償で財産を与える契約。
諾性・無償・片務契約。
書面によらなければ撤回可能。(550条)
贈与者は原則的に瑕疵担保責任を負わない。(551条)
定期贈与は特約がない限り相続人に承継されない。(552条)
負担付贈与の場合は負担の範囲内で双務契約の規定が適用される。(553条)
死因贈与は契約だが、遺贈は単独行為となる。
2.売買(555条)
売主が財産権を買主に移転することを約し、
買主はそれに対し代金を支払うことを約束する契約。
諾性・双務・有償契約。
約束であるため、他人物売買も可能。(560条)
手付は特約のない限り解約手付と推定される。(557条)
手付を受領した売主が解除する場合は手付の倍額を提供する。
(手付倍返し)
売買契約に関する費用は当事者が1/2ずつ負担する。(558条)
売主の負担は財産移転義務と担保責任。
買主の義務は代金支払義務と利息支払義務。
一度売った不動産を対価を払って取り戻すことを買戻しという。
買戻しができるのは10年以内。(580条)
買戻しの第三者への対抗要件は登記。(581条)
3.交換
金銭の所有権以外の財産権を互いに移転する契約。(586条)
諾性・双務・有償契約。
以上です。
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