行政書士になろう!〜贈与・売買・交換〜

ご無沙汰してしまいました。

今日は民法549〜586条です。


1.贈与(549条)

 贈与者が受贈者に無償で財産を与える契約。
 諾性・無償・片務契約。

 書面によらなければ撤回可能。(550条)
 贈与者は原則的に瑕疵担保責任を負わない。(551条)
 定期贈与は特約がない限り相続人に承継されない。(552条)
 負担付贈与の場合は負担の範囲内で双務契約の規定が適用される。(553条)
 死因贈与は契約だが、遺贈は単独行為となる。


2.売買(555条)

 売主が財産権を買主に移転することを約し、
 買主はそれに対し代金を支払うことを約束する契約。
 諾性・双務・有償契約。

 約束であるため、他人物売買も可能。(560条)
 手付は特約のない限り解約手付と推定される。(557条)
 手付を受領した売主が解除する場合は手付の倍額を提供する。
                         (手付倍返し)
 売買契約に関する費用は当事者が1/2ずつ負担する。(558条)
 売主の負担は財産移転義務と担保責任。
 買主の義務は代金支払義務と利息支払義務。

 一度売った不動産を対価を払って取り戻すことを買戻しという。
 買戻しができるのは10年以内。(580条)
 買戻しの第三者への対抗要件は登記。(581条)


3.交換

 金銭の所有権以外の財産権を互いに移転する契約。(586条)
 諾性・双務・有償契約。



以上です。



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行政書士になろう!〜契約の解除〜

今日は民法540〜548条です。

出題頻度は低いですが、注意しましょう。

それでは講義です。


1.契約の解除

 有効に成立した契約を一方当事者の意思表示によって解消し、
 法律関係を清算することをいう。
 この解除する権利を解除権と呼ぶ。

 契約自由の原則に基づき、
 当事者双方の合意による解除を合意解除という。
 契約締結時に当事者が解除権を留保した場合の解除権を
 約定解除権という。
 法律の規定により契約締結後に取得する解除権を法定解除権という。


2.債務不履行

 すべての契約に共通の法定解除権発生事由として
 債務不履行が挙げられる。

 @履行遅滞の場合
  債務者が履行遅滞状態にあり、
  債権者が相当の期間を定めて履行を催告する必要がある。
                            (541条)
  相当の期間は事案によって異なる。
  ただし、定期行為についての履行遅滞の場合は、
  直ちに契約を解除できる。(542条)

 A履行不能の場合
  履行不能の場合は債務者は直ちに解除できる。(543条)

 B不完全履行の場合
  履行の追完が可能な場合は履行遅滞に準じる。
  追完が不可能な場合は履行不能に準じ、直ちに解除できる。


3.解除権の行使方法

 解除権の行使は相手方への意思表示によって行うが、
 一度解除すると撤回はできない。(540条)
 契約の当事者が複数人いる場合は、
 全員から全員に意思表示しなければならない。(544条)
 これを解除権不可分の原則という。
 複数当事者の一人の解除権が消滅すると全員の解除権が消滅する。


4.解除の効果

 解除権が行使されると契約は締結時に遡って無効となる。
 そこから原状回復義務が生じる。(545条)
 なお、金銭を返還する場合は利息をつける。

 解除前の第三者への保護として遡及効を制限する。
 解除後の第三者については二重譲渡のかたちとなる。
 解除権を行使しても損害賠償請求権はある。
 原状回復義務と損害賠償義務は同時履行の関係にある。(546条)


5.解除権の消滅

 一方が解除権を持っている場合、
 他方は解除権を行使するか否かを返答するように催告し、
 その期間内に解除の意思表示がなければ解除権は消滅する。(547条)

 解除権を持っている当事者が故意・過失によって
 目的物を毀損した場合は解除権は消滅する。


6.告知

 賃貸借契約など継続的契約の場合、
 遡及効のある解除だと煩雑になるため、
 将来に向かって効果が消滅する告知がある。



以上です。
次回からは個別の契約をみていきます。



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行政書士になろう!〜契約の効力〜

今日は民法533〜539条です。

講義に入ります。


1.双務契約の特殊の効力

 双務契約における持ちつ持たれつの関係を牽連関係と言う。

 @成立上の牽連関係
  契約締結の際に原始的全部不能の場合は契約の効力が発生しない。

 A履行上の牽連関係
  原則として一方が履行しなければ他方も履行しなくてもよい。
  派生として同時履行の抗弁権がある。

 B存続上の牽連関係
  一方の債務が不可抗力によって消滅した場合、
  他方の債務が存続するか否かが問題となる。
  これが危険負担の問題。


2.同時履行の抗弁権

 相手方が履行の提供をするまでは、
 自分の債務を履行しないと主張できる権利。(533条)

 要件@同一の双務契約から生じる対立する債務が存在する。
   A双方の債務がともに弁済期にある。
   B相手方が自己の債務の弁済の提供をすることなく、
    債務の履行を請求した。

 効力@履行遅滞責任を問われない。
   A同時履行の抗弁権付の債権を自働債権とする総裁はできない。
   B裁判では引換給付判決がなされる。


3.危険負担(534〜536条)

 @債務者主義
  危険は債務者が負担するという考え方。
  つまり一方の債務者の責任なく債務が消滅した場合、
  他方の債務者の債務も消滅する。
  民法は原則として債務者主義をとる。(536条)

 A債権者主義
  危険は債権者が負担するという考え方。
  つまり一方の債務者の責任なく債務が消滅した場合、
  他方の債務者の債務は残る。
  以下の場合は債権者主義になる。(536条)
  ・双務契約が特定物に関する物権の設定・移転を目的としているとき。
  ・双務契約が、種類物が特定した後の種類物に関する
   物権の設定・移転を目的としているとき。

 特定物に関し停止条件付双務契約で、
 条件の成否が未定の間に目的物が滅失した場合は、
 債務者主義がとられる。(535条)


4.第三者のためにする契約

 契約当事者の一方が第三者に対して直接債務を負担することを
 契約当事者が約する契約。(537条)

 第三者に対して債務を負担する者を諾約者、もう一方の当事者を要約者、
 履行を受けるこの第三者を受益者と言う。

 受益者が諾約者に受益の意思表示をしたときに権利が発生する。
 諾約者は要約者に対する抗弁権で受益者に対抗できる。(539条)
 受益者は契約の当事者ではないため、解除権は持たない。



以上です。



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行政書士になろう!〜契約の意義・種類・成立〜

今日は民法521〜532条です。

早速、講義です。


1.契約の意義

 相対立する複数の意思表示の合致によって成立する法律行為。

 契約は当事者の自由な意思に基づく。(契約自由の原則)
 契約自由の原則を細かく分けると、
  @契約締結の自由
  A相手方選択の自由
  B内容の自由
  C方式の自由。


2.契約の種類

 @双務契約=契約当事者が互いに対価的意義を有する債務を負担する契約
  片務契約=契約の一方当事者が債務を負うか、
       各当事者が債務を負っても対価的意義を持っていない契約

 A有償契約=契約の各当事者が互いに対価的な意味を持つ出損をする契約
  無償契約=当事者の一方が給付をするか、
       双方の給付に対価的意味がない契約

 B諾成契約=意思表示の合致のみで成立する契約
  要物契約=当事者の合意のほかに、
       物の引渡しその他の給付がなければ成立しない契約

 C典型契約=民法が定める13種類の契約
  非典型契約=典型契約以外の契約


3.契約成立の要件

 契約は申込みと承諾の合致によって成立する。

 @申込み
 契約の成立を意図する申込者の意思表示。
 申込みが相手方に到達する前に申込者が死亡した場合、
 その意思表示が到達すれば効力が生じる。(97条2項)
 承諾期間を定めと申込みをした場合は取消しができない。(521条)
 承諾期間を定めず隔地者に申込みをした場合は、
 申込者が承諾の通知を受けるための相当な期間は撤回ができない。(524条)

 A承諾
 申し込みの内容を結合して契約を成立させる意思表示。
 承諾期間内に到達しなければ申込みは効力を失う。(521条)
 ただし、遅延した承諾を申込者は新たな申込みとみなすこともできる。                             (523条)
 承諾方法は自由。
 隔地者間の契約の場合、承諾を発信したときに成立する。(526条)


4.懸賞広告

 一定の指定した行為をした者に対して、
 一定の報酬を与えるという意味を広告で表示したもの。(529条)
 特に規定がない場合、
 最初に完了した者だけが報酬請求権を取得する。(531条)


以上です。
今回説明した語句をこれからは多用します。
しっかりと覚えましょう。



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行政書士になろう!〜消費者保護〜

今日は一般知識として消費者保護について学びます。

ビジネス方法が発達するにつれて、消費者を保護する規定が生まれます。

それでは講義です。


1.消費者4つの権利

 1962年にケネディ大統領が宣言した権利。
  @安全を求める権利
  A知らされる権利
  B選ぶ権利
  C意見を聞いてもらう権利


2.消費者基本法

 2004年に消費者保護基本法を改正してできた。
 基本理念は5つ
  @消費者の権利と自立の支援
  A事業者の適正な事業活動の確保、消費者の年齢その他特性への配慮
  B高度情報通信社会の進展への的確な対応
  C国際的な連携の確保
  D環境の保全への配慮
 国や事業者の責務が規定されている。
 国民生活センターを消費者啓発・教育の中核機関として位置づけている。


3.消費者契約法

 契約については民法に規定されているが、
 民法では対等な立場の人を想定している。
 実際の社会では消費者より企業の方が情報力や交渉力を持っている。
 そこで個別事業法ができたが、事業によって制限があるため、
 消費者を包括的に保護できなかった。
 そこで消費者契約法ができた。

 不当な勧誘の契約は取り消すことができる。
 不当な契約は向こうにできる。


4.製造物責任法(PL法)

 民法上では製品の欠陥が有った場合、
 消費者はメーカーの過失まで証明する必要があった。
 そこでPL法では製品の欠陥だけ証明すれば、
 損害賠償責任を認めることとした。


5.その他の消費者保護法令

 ・特定商取引に関する法律
 ・割賦販売法
 ・不当景品類及び不当表示防止法
 ・家庭用品品質表示法
 ・利息制限法
 ・出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律
 ・行政機関個人情報保護法
 ・個人情報保護法


以上です。
興味を持ったら、深く学んでみましょう。


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行政書士になろう!〜債権の消滅(弁済以外)〜

昨日の遅れを取り戻すために、本日二回目の更新です。

民法494〜520条です。

それでは講義です。


1.弁済以外の債権の消滅

 弁済以外の債権の消滅原因としては、
 代物弁済、供託、相殺、更改、免除、混同がある。


2.代物弁済(482条)

 本来の給付に代えて他の給付をなすことによって、
 債権を消滅させる債権者と弁済者との契約。

 要件@債務が存在すること
   A本来の給付と異なる給付をなすこと
   B弁済に代えてなされること
   C債権者の承諾があること

 代物弁済は弁済と同一の効力を有する。


3.供託(494条)

 弁済者が弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して、
 債務を免れる制度。

 以下のいずれかの場合に供託ができる。
  @債権者が弁済を拒んだとき
  A債権者が弁済を受領できないとき
  B弁済者の過失なくして債権者に確知できないとき

 債務履行地の供託所に目的物を預けることでできる。(495条)
 供託がなされると債務が消滅する。


4.相殺

 債務者が債権者に対して自分も同種の債権を有する場合に、
 その債権と債務とを相当額において消滅させる意思表示。
 相殺する側を自働債権、される側を受働債権という。

 相殺適状=相殺の要件(505条)
  @二人が互いに債務を負担すること
  A両債権が同種の目的を有すること
  B両債権が弁済期にあること
  C両債権が性質上相殺を許さないものでないこと

 方法は当事者一方から他方に対する意思表示による。(506条)
 条件・期限付相殺は禁止される。
 相殺がなされると両債権は対当額で消滅する。
 この効果は相殺適状の時に遡って効力を生じる。


5.更改(513条)

 債務の要素を変更することで、
 新債務を成立させるとともに旧債務を消滅させる契約。
 代物弁済に似ているが新債務が成立するだけで給付の必要はない。


6.免除(519条)

 債権者が無償で債務を消滅させる一方的な意思表示。
 債権が第三者の権利の目的となっている場合には免除できない。


7.混同(520条)

 債権と債務が同一人に帰属すること。
 債権は消滅する。
 ただし、債権が第三者の権利の目的となっている場合には消滅しない。



以上です。
次回からは債権各論に入っていきます。


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行政書士になろう!〜弁済〜

今日は民法474〜493条です。

早速、講義です。


1.弁済

 債務の本旨に従った給付を実現する債務者ないし第三者の行為。
 これにより債権は目的を達成して消滅する。


2.弁済の提供

 弁済は債務者が弁済の提供をし、
 債権者が受領するという二つの行為からなる。
 債権者が理由なく受領しなかった場合、弁済の提供がなされれば、
 債務者は債務不履行責任を免れ(492条)、
 債権者が受領遅滞責任を負う(413条)。

 弁済の提供には債務の本旨に従い、現実の提供をする必要がある。
 ただし、債権者が予め受領を拒んでいるときは口頭の提供で足りる。
                             (493条)

 特定物の引渡し場所は債権発生当時その物が存在した場所。
 それ以外の引渡し場所は引渡し時の債権者の住所。(483条)
 弁済費用は原則として債務者が負担する。(485条)


3.第三者の弁済

 原則として債務者以外の第三者も弁済できる。(474条)
 ただし、以下の場合はできない。
  ・債務の性質がこれを許さないとき
  ・当事者が反対の意思を表示したとき
  ・利害関係を有しない第三者で、債務者の意思に反するとき


4.弁済による代位

 債務者以外のものが債務者に代わって弁済した場合に、
 代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を保護するために、
 法の規定によって弁済により消滅するはずの原債権
 および担保権を代位弁済者に移転させ、
 代位弁済者が求償権の範囲内で
 原債権および担保権を行使することを認める制度。

 任意代位:弁済をするについて正当な利益を有しない者が、
      弁済と同時に債権者の同意を得てなす弁済による代位。(499条)

 法定代位:弁済をするについて正当な利益を有する者が、
      その弁済によって当然に債権者を代位すること。(500条)


5.弁済受領者

 原則として債権者とその代理人・受任者。
 よって弁済受領権のない者にした弁済は無効となるが、
 善意無過失でした弁済は有効となる場合がある。(権利外観法理)

 それは以下の場合が挙げられる。
 @債権の準占有者への弁済(478条)
 A受取証書の持参人への弁済(480条)
 これらの場合、債権は消滅する。


6.弁済の充当

 全債務が弁済できないときは、まず費用に支払い、
 次に利息に支払い、最後に元本に支払う。(491条)
 元本相互間での充当は弁済者の指定が優先するが、
 通知する必要がある。(488条)


7.弁済の証明

 ・受取証書交付請求権(486条)
   弁済と引き換えに受取証書の交付を請求できる。

 ・債権証書返還請求権(487条)
   全部を弁済したとき、借用証書などの債権証書の返還を請求できる。


以上です。
次回はこの続きとして、弁済以外での債権の消滅について学びます。


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行政書士になろう!〜債権譲渡、債務引受〜

今日、2回目の更新です。

今回は民法466〜473条です。

早速、講義に入りましょう。


1.債権譲渡

 債権をその同一性を保ちつつ移転させることを目的とする契約。(466条)


2.指名債権

 債権者が特定している債権。
 債権債務関係は債権者と債務者の個性が重要であるため、
 指名債権の譲渡性には制限がある。

 性質上、譲渡が認められるべきでない債権は譲渡することができない。
                            (466条但書)
 債権者と債務者が反対の意思表示をした場合には譲渡できない。
                            (466条2項)
 法律により譲渡を禁止されている債権は譲渡できない。


3.指名債権の譲渡

 譲渡人が債務者に通知するか、
 債務者が債権譲渡を承認しなければならない。(467条)

 債務者の承諾は譲渡人・譲受人のどちらにしてもよい。
 譲渡禁止特約付の債権も承諾があれば有効とされる。

 債務者が異議をとどめる承諾をした場合、
 債務者は譲渡人に主張できた事由を譲受人に主張できる。

 債務者が異議をとどめない承諾をした場合、
 債務者は譲渡人に主張できた事由があっても、
 譲受人に主張できない。(468条)


4.指名債権の二重譲渡

 指名債権譲渡の第三者への対抗要件は、
 確定日付のある証書による通知・承認である。

 確定日付の先後と到達日時の先後が違う場合は、
 到達日時の先後で判断する。(判例)


5.指図債権の譲渡

 指図債権の譲渡も意思表示だけで効力を発する。
 第三者へ対抗するためには、
 譲渡の裏書をして譲受人に交付する必要がある。(469条)


6.債務引受

 債務をその同一性を失わせずに移転させることを目的とする契約。

 免責的債務引受=旧債務者が債務を免れる場合。

 併存的債務引受=従来の債務者が依然債務を負担し、引受人がこれと併存         して同一内容の債務を負担する場合。
         引受人は連帯債務者になる。


以上です。
どんどん進みましょう。


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行政書士になろう!〜保証債務、連帯保証、共同保証〜

今日は民法446〜465条の5です。

しっかりと理解しましょう。

それでは講義です。


1.保証債務

 保証とは主たる債務者がその債務を履行しないときに、
 保証人がその債務を履行する責任を負うこと。
 この保証人の債務を保証債務と言う。


2.保証債務の性質

 ・独立性:保証債務は主たる債務とは別個の債務であり、
      債権者と保証人との間の契約で生じる。(447条)
 ・内容同一性:主たる債務と同一内容の給付を目的とする。
 ・附従性:主たる債務が成立しなければ保証債務も成立しない。
      主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。
      保証債務が主たる債務より重くてはならない。
 ・随伴性:主たる債務が移転すれば保証債務も移転する。
 ・補充性:保証債務は主債務が履行されない場合に
      履行すべき債務である。
      保証人は催告・検索の抗弁を有す。(452・453条)


3.保証人の資格

 原則として制限はない。
 保証人を立てる義務がある場合は、
  @能力者であること
  A弁済できる財産を持っていることが必要。


4.保証債務の効力

 債権者と主たる債務者との間で生じた事由は、
 債務の加重を除き、保証人に及ぶ。
 債権者と保証人との間で生じた事由は、
 保証人の弁済を除き、主たる債務者には及ばない。


5.保証人の求償権

 保証人が保証債務を履行したとき、
 保証人は主たる債務者に弁済額の返還を請求できる。
 保証人は弁済の前と後に主たる債務者に通知する必要がある。


6.連帯保証(454条)

 主たる債務者と連帯して保証債務を負う場合をいう。
 以下に通常の保証債務と異なる点を挙げる。
 連帯保証契約には補充性がないため、
 連帯保証人は催告・検索の抗弁権がない。
 複数の保証人がいても連帯保証人間では分別の利益がない。
 連帯保証人に生じた事由は連帯債務の規定を準用する。(458条)


7.共同保証(456条)

 同一の主たる債務について、数人が保証債務を負担すること。
 通常は分別の利益がある。

 分別の利益:共同保証人は主たる債務の額を
       平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担する。


8.貸金等根保証契約

 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約。


以上です。
貸金等根保証契約については同じようなものとして、
根抵当を思い出してください。




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行政書士になろう!〜分割債権債務、不可分債権債務、連帯債務〜

今日は民法427〜445条です。

早速、講義に入ります。


1.多数当事者の債権関係

 実生活上では一つの債権関係に2人以上の債権者、債務者が存在する。
 その場合の関係を多数当事者の債権関係と言い、
 以下に挙げる規定が定められている。


2.分割債権債務(427条)

 1個の給付が各債権者または各債務者に分割されることをいう。
 多数当事者の債権関係ではこれが原則となる。
 多数者に分割された債権・債務は相互に独立したものとして
 取り扱われる。


3.不可分債権債務

 @不可分債権(428条)
   1個の不可分給付について、複数の債権者がいる場合。
   各債権者は自分に債権全部を履行するように請求できる。
   債務者は債権者の内の1人に任意で履行できる。
   債権者の1人と債務者との行為は他の債権者にも効力が及ぶ。

 A不可分債務(430条)
   1個の不可分給付について、数人の債務者がいる場合。
   債務者1人の債権者との行為は、
   履行に関するものについては他の債務者にも効果が及ぶが、
   それ以外は相対的効力。


4.連帯債務

 数人の債務者が同一内容の給付について、
 各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、
 しかもそのうちの一人の給付があれば、
 他の債務者も債務を免れる多数当事者の関係。(432条)

 債務者の一人との契約において、無効または取消しがあっても、
 他の債務者の債務には影響しない。(433条)

 連帯債務には例外として絶対的効力がある。

 弁済・代物弁済・供託は全ての債務者のために効力がある。

 債務者の一人に請求すると他の債務者にも請求したことになる。(434条)

 債務者の一人と債権者との間で更改があると、
 債権は全ての債務者のために消滅する。

 一人の債務者が相殺すると他の債務者も債務を免れる。(436条)

 債務者の一人が免除されると、
 その負担部分について他の債務者も債務を免れる。(437条)

 債務者の一人と債権者の地位が混同すると、
 他の債務者の債務も消滅する。(438条)

 債務者の一人の債務が時効消滅したときは、
 その負担部分について他の債務者も債務を免れる。(439条)

 債務者の一人が債務を弁済し、
 その他自己の財産をもって共同の免債を受けたときは、
 他の債務者に対して各自の負担部分につき求償権を有する。(442条)


以上です。
しっかりと区別して覚えましょう。


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