だんだんと細かくなってきます。
それでは講義です。
1.抵当権の処分
抵当権の処分とは、後順位抵当権者もしくはそれ以外の債権者との間で、
抵当権自体を被担保債権と切り離して譲渡したり流通させることをいう。
資本の流動化を図る。
・転抵当
=抵当権者がその抵当権をもって他の債権の担保とすること(376条)
・抵当権の譲渡、放棄
以下はケースを考えながら説明する。
債務者Aに対しBが800万円の1番抵当、Cが200万円の2番抵当、
Dが200万円の無担保債務者とし、競売代金は900万円だったとする。
本来はBが800万円の、Cが100万円の優先弁済を受ける。
@BがDに抵当権を譲渡した場合
DがBに優先するため、Dが200万円、Bが残りの600万円、
Cは本来通り100万円の弁済を受ける。
ABがDに抵当権を放棄した場合
BとDが同順位となる。そのためBの800万円を割合に応じて分け、
Bは640万円、Dは160万円、Cは本来通り100万円の弁済を受ける。
BBがCに抵当権順位を譲渡した場合
CがBに優先する。Cが先に200万円、Bが残りの700万円の弁済を受ける。
CBがCに抵当権順位を放棄した場合
BとCが同順位になる。よって900万円を割合に応じて分け、
Bが720万円、Cが180万円の弁済を受ける。
なお、いずれの場合も残りの債権は無担保となる。
*説明不足だったので補足です。*
抵当権の譲渡と放棄について補足します。
抵当権の譲渡
:抵当権を有しない特定の債権者に対して抵当権者が抵当権を与え、その限度において抵当権者は抵当権を喪失し、無担保債権者になる。
つまり、Bが持つ800万円の1番抵当権の範囲内でDに譲渡したのでDが先に200万円、Bが残りの600万円。Cは2番抵当なので100万円。
抵当権の放棄
:抵当権を有しない特定の債権者に対して抵当権者が自己の有する優先弁済権を主張せず、本来配当されるべきであった額を両者の債権額に按分して平等に配当させる結果を生じさせる行為。
つまり、BがDに対して有先弁済権を主張しないためBの1番抵当権の範囲内でBとDが按分する。Cは2番抵当のため残りの100万円。
2.抵当権の侵害
・妨害排除請求権
抵当権は占有を要素としないが、
第三者による不法占有などに対し優先弁済請求権をまもるため、
抵当権者が所有者の妨害排除請求権を代位行使するか、
抵当権に基づく妨害排除請求することができる。
・損害賠償請求権
抵当権の目的となる不動産に対する不法行為よって、
損害が生じた場合は、
抵当権者は損害賠償請求できる。
3.抵当権の消滅
抵当権の実行や代価弁済以外の規定を説明する。
・抵当権と債権の消滅時効
抵当権は被担保債権と同時でなければ時効消滅がない。(396条)
・抵当不動産の時効取得
債務者または抵当権設定者以外の者が抵当不動産について、
取得時効に必要な占有をした場合、抵当権は消滅する。(397条)
・地上権、永小作権の放棄
地上権や永小作権が抵当権の目的になっている場合、
その権利の放棄によって抵当権は消滅しない。(398条)
以上です。
もう少し抵当権については説明があります。
次回に続きます。
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返事が遅くなって申し訳ございません。m(__)m
抵当権の譲渡と放棄について補足します。
抵当権の譲渡
:抵当権を有しない特定の債権者に対して抵当権者が抵当権を与え、その限度において抵当権者は抵当権を喪失し、無担保債権者になる。
つまり、Bが持つ800万円の1番抵当権の範囲内でDに譲渡したのでDが先に200万円、Bが残りの600万円。Cは2番抵当なので100万円。
抵当権の放棄
:抵当権を有しない特定の債権者に対して抵当権者が自己の有する優先弁済権を主張せず、本来配当されるべきであった額を両者の債権額に按分して平等に配当させる結果を生じさせる行為。
つまり、BがDに対して有先弁済権を主張しないためBの1番抵当権の範囲内でBとDが按分する。Cは2番抵当のため残りの100万円。
7月に入り、大学のテスト期間に入ってきてしまったため更新が遅れています。ご容赦下さい。